「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とはならない。」 (昭和三五.一.二七 最高裁大法廷判決) 論旨は、被告人の業としたHS式無熱高周波療法が、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法にいう医業類似行為として同法の適用を受け禁止されるものであるならば、同法は憲法二十二条に違反する無効な法律であるから、かかる法律により被告人を処罰することはできない、 本件HS式無熱高周波療法は、有効無害の療法であって、公共の福祉に反しないので、これを禁止する右法律は違憲であり、被告人の所為は罪にならないものであるというに帰する。 憲法二十二条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。されば、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第12条が何人も法一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した物を同十四条が処罰するには、これらの医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。 ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律十二条、十四条は憲法二十二条に反するものではない。 しかるに原審弁護人の本件HS式無熱高周波療法はいささかも人体に危害を与えず、また保健衛生上なんら悪影響がないのであるから、これが施行を業とするのは少しも公共の福祉に反せず従って憲法二十二条によって保障された職業選択の自由に属するのと控訴趣意に対し、原判決は被告人の業とした本件HS式無熱高周波療法が人の健康に害を及ぼす虞があるか否かの点についてはなんら判事することがなく、ただ被告人が本件HS式無熱高周波療法を業として行った事実だけで前記法律十二条に違反したものと即断したことは、右法律の解釈を誤った違法があるか理由不備の違憲があり、右の違憲は判決に影響を及ぼすものと認められるので、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものというべきである。 よって、刑事四百十一条一号、四百十三条前段に従い、主文のとおり判決する。 この最高裁判決は、HS式無熱高周波療法を業として行う可否についてのものですが、最高裁がこの中で鍼灸指圧法第12条(前出)の適応をめぐり「前記法律(鍼灸指圧法一筆者)が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない・・・」と明確な解釈を打ち出している故に普遍性をもち、以後、鍼灸指定の免許をもたないものが療術を業として行っても、医学的に見てそれが「人の健康を害するおそれ」のない限り、同法第12条の禁止規定に該当しないことが明らかになったものです。